任意売却の注意点
1.任意売却のタイミング
任意売却は、「競売成立」に伴う「差押」から「期間入札期限日確定」「入札」の前までに手続きを完結する必要があります。
「任意売却」は、債権者などに承認を得た上で、任意に所有する不動産を売却することです。「競売申立」に伴い強制換価のスケジュールが確定され、時間的な制限を受けますので、住宅ローンを滞納し、督促状が届いたら、なるべく早い段階にご相談頂き、任意売却決断をしていただくことをおすすめします。
2.自己破産と任意売却の手続きについて
不動産を所有したまま自己破産の申立を行うと、不利になるケースがあります。
自己破産手続きをお考えになっている場合、不動産を所有したままだと、管財人が指定され、売却判断を自分ではできなくなります。また、破産手続きに要する費用の増加、手続きの長期化が見込まれます。自己破産をお考えの場合は、自己破産の申立の前に任意売却についてのご相談をされることをおすすめします。(但し、緊急な事情がある場合は、その限りではありません。)
3.残債務について
任意売却によって不動産を売却しても、残債務の返済は残ります。
残債務の返済額はケースバイケースで、債権者との話し合いによって決まります。この場合の金額は、「支払い可能な金額の範囲内」で決定します。ただし、債権者は給与などを差し押さえる権利を持っているため、滞納しないようにしてください。
そのために、「競売」より少しでも残債務を減額する目的の「任意売却」をご検討ください。
4.任意売却ができないケースについて
状況によっては、任意売却ができないケースがあります。税金の滞納による差押、参加差押を解除できずに任意売却が完結出来ないケースがあります。お早めにご相談ください。
任意売却は、「競売成立」に伴う「差押」から「期間入札期限日確定」「入札」の前までに手続きを完結する必要があります。
「任意売却」は、債権者などに承認を得た上で、任意に所有する不動産を売却することです。「競売申立」に伴い強制換価のスケジュールが確定され、時間的な制限を受けますので、住宅ローンを滞納し、督促状が届いたら、なるべく早い段階にご相談頂き、任意売却決断をしていただくことをおすすめします。
2.自己破産と任意売却の手続きについて
不動産を所有したまま自己破産の申立を行うと、不利になるケースがあります。
自己破産手続きをお考えになっている場合、不動産を所有したままだと、管財人が指定され、売却判断を自分ではできなくなります。また、破産手続きに要する費用の増加、手続きの長期化が見込まれます。自己破産をお考えの場合は、自己破産の申立の前に任意売却についてのご相談をされることをおすすめします。(但し、緊急な事情がある場合は、その限りではありません。)
3.残債務について
任意売却によって不動産を売却しても、残債務の返済は残ります。
残債務の返済額はケースバイケースで、債権者との話し合いによって決まります。この場合の金額は、「支払い可能な金額の範囲内」で決定します。ただし、債権者は給与などを差し押さえる権利を持っているため、滞納しないようにしてください。
そのために、「競売」より少しでも残債務を減額する目的の「任意売却」をご検討ください。
4.任意売却ができないケースについて
状況によっては、任意売却ができないケースがあります。税金の滞納による差押、参加差押を解除できずに任意売却が完結出来ないケースがあります。お早めにご相談ください。